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産業廃棄物処理業変更届出期限の一部変更等施行
2017/05/15
産業廃棄物処理法施行規則が一部改正され、次の内容が施行されました。
・産業廃棄物処理業等変更届出(産廃・特管産廃の収集運搬業、処分業)及び産業廃棄物処理施設変更届出に関して、法人の役員変更の場合は登記事項証明書の添付が義務付けられました。
・産業廃棄物処理業等変更届出について、法人で登記事項証明書の添付を必要とする場合(氏名又は名称及び役員の変更)、会社法による登記手続期間を考慮して、届出期限が10日以内(従前)から30日以内に変更されました。
(平成29年5月15日施行)