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トリクレン含有特別管理産業廃棄物の判定基準変更等改正施行

2016/09/17

平成26年~27年にかけて、国のトリクレン(トリクロロエチレン)の水質環境基準、地下水環境基準の改正(夫々、→ 0.01mg/L)、及びそれを受けて排水基準の改正(→ 0.1mg/L)が行われました。

 

今回、それらを踏まえ廃棄物の最終処分(埋立処分、海洋投入処分)に関係する、トリクレン含有の特別管理産業廃棄物の判定基準等の見直しが行われ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法又は廃棄物処理法とも言う)施行規則等の一部改正が9/15施行されました。


今回の施行内容は次の通りです。
(1) 特別管理産業廃棄物の判定基準(トリクロロエチレンの検出値)

廃棄物の種類 改正 従前 単位 判定法
廃酸・廃アルカリ(処理物含む) 1 (3) mg/L 含有基準
汚泥・処理物(廃酸・廃アルカリ除く) 0.1 (0.3) mg/L 溶出基準


(2)有害な産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の埋立処分の判定基準(同上)

廃棄物の種類 改正 従前 単位 判定法
汚泥・処理物(廃酸・廃アルカリ除く) 0.1 (0.3) mg/L 溶出基準

 

(3)産業廃棄物の海洋投入処分の判定基準(同上)

廃棄物の種類 改正 従前 単位 判定法
有機性汚泥、動植物性残さ 0.1 (0.3) mg/kg 溶出基準
廃酸・廃アルカリ、家畜ふん尿 0.1 (0.3) mg/L 含有基準
無機性汚泥(赤泥、建設汚泥) 0.01 (0.03) mg/L 溶出基準

 

(4)一般/産業廃棄物の最終処分場の放流水、浸透水、及び周縁地下水基準(同上)

区分 改正 従前 単位 判定法
放流水基準(管理型処分場) 0.1 (0.3) mg/L 含有基準
浸透水基準(安定型処分場) 0.01 (0.03) mg/L 含有基準
周縁地下水基準(全処分場共通) 0.01 (0.03) mg/L 含有基準

 

なお、改正後の判定基準を満たさない廃棄物の処理(収集運搬、中間処理、最終処分)及び委託処理は違法となります。これらへの対応のためには、特別管理産業廃棄物処理業の新規許可取得、処理先の変更等の処理方法の見直しが必須となりますので、特に注意が必要です。

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